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 = 在留資格 =


 「外国人が日本に在留できる資格にはどのようなものがあるでしょうか」

 外国人が日本に入国して滞在するには、出入国管理及び難民認定法に定められている在留資格が必要です。

 「出入国管理及び難民認法」により、日本に滞在することのできる資格は次のように定められています。

 {別表第1}
  1、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

  2、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

  3、文化活動、短期滞在

  4、留学、就学、研修、家族滞在

  5、特定活動


 {別表第2}
  永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者

 これらの在留資格は、就労が認められるか、上陸審査基準の適用があるか、等により区分されている。別表第1の資格で滞在する人が資格外の活動を行うには、入管当局の許可が必要です。別表第2の資格は、外国人の身分又は地位に基づくものであり、なしうる活動に制限はありません。

 報酬を伴う活動の資格基準は、法務省令に詳しく定められています。
 法律ではこの他、日本への入国手続きがなるような「在留資格認定」制度が設けられ、また、「就労し書く証明書」の制度も定められています。



 

 = 入国時の手続き =



  「日本に入国するために日本に到着した外国人が行う手続きとは?」
 
 日本に入国するため、日本の空港または港に到着した外国人はそこで入国審査官の審査を受け、上陸許可のスタンプを押してももらわなくてはいけません。

 上陸許可を受けるには次のような条件が必要です。
 
 1、有効なパスポートあるいわ、「渡航証明書」を所持していること

 2、パスポートに査証(VISA)を受けていること。

   (日本との間に査証免除協定の取り決めのある国の国民は、その取り決めの範囲以内の目的及び滞在期間で入国する場合には査証は必要ありません。)

 3、入国目的が、法律で定めている在留資格のいずれかに合致していること。

 4、法律で定めている上陸拒否事由がないこと。





 

 = 入国前の手続き =


  外国人の方が日本に在留するのには在留資格が必要です。入国の際も必要ですし、在留中に資格変更となる自由が生じたときには在留資格を変更しなければならないときもあります。

  また、通常の在留資格は期間がありますので、更新も必要となってきます。いろいろと面倒なこともありますが、とても大切なことですので、よく理解しておきましょう。

  
  日本に入国しょうとする外国人はまず、自国の政府からパスポートを発行してもらい、その国にある日本の大使館、領事館から入国の目的に応じた査証(VISA)をもらわなくてはいけません。

  しかし、国籍のない人や日本政府が承認した国の政府からパスポートの発給を受けることが困難な外国人にはパスポートの代わりに「渡航証明書」が発給されます。


  なお、日本が査証免除の取り決めをしている国の国民が、その取り決めの範囲以内の目的と滞在期間の場合には,VISAは必要ありません。

  査証免除国・地域 滞在期間 査証免除国・地域 滞在期間
  (アジア地域)              (欧州地域)
  シンガポール   3か月以内       サンマリノ
  ブルネイ      14日以内        スイス        6か月以内
  韓国        90日以内        スウェーデン     3か月以内
  台湾        90日以内        スペイン        3か月以内
  香港        90日以内        スロバキア      90日以内
  マカオ       90日以内        スロベニア      3か月以内

  (北米地域)                  チェコ         90日以内
  アメリカ       90日以内        デンマーク       3か月以内
  カナダ       3か月以内        ドイツ         6か月以内

  (中南米地域)                 ノルウェー      3か月以内
  アルゼンチン    3か月以内        ハンガリー     90日以内
  ウルグアイ      3か月以内       フィンランド     3か月以内
  エルサルバドル 3か月以内        フランス       3か月以内
  グアテマラ    3か月以内        ブルガリア      90日以内
  コスタリカ     3か月以内        ベルギー      3か月以内
  スリナム     3か月以内         ポーランド     90日以内
  チリ         3か月以内         ポルトガル     3か月以内
  ドミニカ(共)    3か月以内         マケドニア旧ユーゴスラビア  3か月以内
  バハマ      3か月以内         マルタ        3か月以内  
  バルバドス     90日以内         モナコ        90日以内
  ホンジュラス    3か月以内         ラトビア       90日以内
  メキシコ       6か月以内         リトアニア      90日以内

  (欧州地域)                   
  アイスランド     3か月以内         リヒテンシュタイン  6か月以内
  ルクセンブルク 3か月以内
  アイルランド     3か月以内        英国          6か月以内
  アンドラ       3か月以内            
                           (大洋州地域)
  イタリア        3か月以内        オーストラリア (注4) 90日以内
  エストニア      3か月以内        ニュージーランド    90日以内
  オーストリア     3か月以内  
                            (中近東地域)
  オランダ      3か月以内         イスラエル      3か月以内
  キプロス       3か月以内         トルコ         3か月以内
  ギリシャ       3か月以内
                           (アフリカ地域)
  クロアチア     90日以内         チュニジア      3か月以内
モーリシャス    3か月以内
レソト        3か月以内





 = 外国人の政党加入 =


  「外国人は日本人と同様に、日本の政党に加入できるのでしょうか」

  前回説明したように、日本では、外国人が政治に参加することを認めていません。
 
  国会議員や地方自治体の長や議員等の選挙権、被選挙権を認めていません。


  ところが、政党はこうした公職の選挙に当たって自ら候補者を立てたり、当該から立候補した者を応援して、それらの候補者を当選させるために活動することを中心的な目標としています。

  しかし、外国人にはこのような活動は認められていませんので結局、外国人は日本の政党に加入することは許されないということにならざるを得ないと言うことになります。

 = 外国人と基本的人権 =

 「日本の憲法が国民に保障している基本的人権は、外国人にも平等に保障されているかどうか」

  日本国憲法が保障している基本的人権はその権利の性質上日本国民のみを対象としているものと考えられるものを除いて、日本に在留外国人にも保障されているものと理解されています。
 
 また、外国人にも保障されている権利であっても、一定の制約がある場合があります。

 
  日本国民に認められている権利としては参政権があります。
 この中でも、国会議員、地方議員の長(知事、市町村長等)や議会の議員を選挙する権利(選挙権)、これらの候補者になる権利(非選挙権)は、いずれも外国人には認められていません。
 
  このことからして、国会議員や地方自治体の長とその議員等など選挙に際して外国人がその選挙運動をすることは認められません。ここでいう選挙運動とは、候補者を当選させ、または当選させないためにする運動のことで、選挙運動の際の単純な労働、例えば、選挙事務所の事務員をすることや、選挙用自動車の運転手となることは差し支えありません。

  さらに国や地方自治体の公務員になることも、参政権のひとつということができますが、現在は、国立または公立の大学が外国人を教授、助教授または講師に採用することができることとなっているほか、外国人が公務員になる道はあまり広くありません。
 
  ただ、最近の調査によると、医師や看護婦等技術職や専門職については、外国人の専門職の採用を認める自治体が増加しています。公立の小学校、中学校、高等学校の教員については一部の例外を除いて、地方自治体は正式教員として採用していないのが実情です。ただ、講師として採用された例はあります。

  なお、外国人の場合、在留資格により種々の活動が制限されています。例えば、留学生や就学 生の在留資格では日本で労働に従事することは見認められません。ただ、現在では、入国管理局の許可を受けて一定範囲のアルバイトをすることは許されています。

  なお、外国人が不動産を所有することは、その外国人の母国がその国での日本人の不動産所有を制限していない限り、制限はありません。


 
 
 



 
 
  
 

Appendix

プロフィール

行政書士高野誠事務所

Author:行政書士高野誠事務所
行政書士 高野 誠
生年月日:昭和48年5月25日
事務所名称:行政書士高野誠事務所
住所:大阪府大阪市住之江区平林南2―12―64エソールビル4階
電話:06―6686―2621

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