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 = 外国人の政党加入 =


  「外国人は日本人と同様に、日本の政党に加入できるのでしょうか」

  前回説明したように、日本では、外国人が政治に参加することを認めていません。
 
  国会議員や地方自治体の長や議員等の選挙権、被選挙権を認めていません。


  ところが、政党はこうした公職の選挙に当たって自ら候補者を立てたり、当該から立候補した者を応援して、それらの候補者を当選させるために活動することを中心的な目標としています。

  しかし、外国人にはこのような活動は認められていませんので結局、外国人は日本の政党に加入することは許されないということにならざるを得ないと言うことになります。

 = 外国人と基本的人権 =

 「日本の憲法が国民に保障している基本的人権は、外国人にも平等に保障されているかどうか」

  日本国憲法が保障している基本的人権はその権利の性質上日本国民のみを対象としているものと考えられるものを除いて、日本に在留外国人にも保障されているものと理解されています。
 
 また、外国人にも保障されている権利であっても、一定の制約がある場合があります。

 
  日本国民に認められている権利としては参政権があります。
 この中でも、国会議員、地方議員の長(知事、市町村長等)や議会の議員を選挙する権利(選挙権)、これらの候補者になる権利(非選挙権)は、いずれも外国人には認められていません。
 
  このことからして、国会議員や地方自治体の長とその議員等など選挙に際して外国人がその選挙運動をすることは認められません。ここでいう選挙運動とは、候補者を当選させ、または当選させないためにする運動のことで、選挙運動の際の単純な労働、例えば、選挙事務所の事務員をすることや、選挙用自動車の運転手となることは差し支えありません。

  さらに国や地方自治体の公務員になることも、参政権のひとつということができますが、現在は、国立または公立の大学が外国人を教授、助教授または講師に採用することができることとなっているほか、外国人が公務員になる道はあまり広くありません。
 
  ただ、最近の調査によると、医師や看護婦等技術職や専門職については、外国人の専門職の採用を認める自治体が増加しています。公立の小学校、中学校、高等学校の教員については一部の例外を除いて、地方自治体は正式教員として採用していないのが実情です。ただ、講師として採用された例はあります。

  なお、外国人の場合、在留資格により種々の活動が制限されています。例えば、留学生や就学 生の在留資格では日本で労働に従事することは見認められません。ただ、現在では、入国管理局の許可を受けて一定範囲のアルバイトをすることは許されています。

  なお、外国人が不動産を所有することは、その外国人の母国がその国での日本人の不動産所有を制限していない限り、制限はありません。


 
 
 



 
 
  
 

= 外国人と関係の深い役所 =

 外国人と関係の深い役所には、入国管理局をはじめ様々な役所がありますが、

 その主なものと、それぞれがどのような関係があるのかは、別表のとおりです。




 






= 裁判所の利用 =

 
  「裁判所の利用」

  外国人も日本の裁判所を利用することができます。
 刑事裁判については日本人・外国人を問わず、起訴された人は裁判を受けなければなりません。

 そこで、今日は民事事件や家事事件について簡単に説明します。

  貸したお金を返してもらえない。借りている家から立ち退きを迫られたり、交通事故による損害賠償の請求をする等などの場合には、民事事件として裁判所で取り扱われます。

  また、婚姻関係や親子関係等の問題は家事事件として家庭裁判所の手続きを利用することができます。



 こんな感じで少しずつ法律問題をアップしていきたいと思います。

  「こんなときは、どうしたら良いですか?」

  「もう少し詳しく知りたい」

  など、ご意見・ご要望などもお待ちしています。


 

= 日本の法律適用範囲 =

 
 今日は、

 「日本の法律で外国人に適用されるもの」

 日本は法律によって治まられている法治国家です。
 政府も行政も、裁判所の裁判も法律に基づいて行われます。日本の主権が及ぶところにいる人は、日本の法律に従わなければなりません。
 日本の主権の及ぶところは、日本の領土だけではありません。領海・領空・日本の船舶や飛行機も含まれます。

 しかし法律には様々なものがありますので、主として外国人だけに適用される法律もあれば、外国人には適用されない法律もあります。

 例えば、外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法は、主として外国人を対象としている法律です。

 一方、日本では政治に参加する権利である選挙権・被選挙権を外国人には認めていませんので、国会議員や地方自治体の長や議員の立候補や投票のことについて定めている公職選挙法は原則として外国人には適用されません。

 しかし、外国人が公職選挙法に違反する選挙運動をしたときには、外国人であってもこの法律によって処罰されます。
 

Appendix

プロフィール

行政書士高野誠事務所

Author:行政書士高野誠事務所
行政書士 高野 誠
生年月日:昭和48年5月25日
事務所名称:行政書士高野誠事務所
住所:大阪府大阪市住之江区平林南2―12―64エソールビル4階
電話:06―6686―2621

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