「外国人登録申請を済ませれば、そのままでよいのだろうか」
16歳未満の者を除いては、新規登録を受けた日から5回目の誕生日から30日以内に、確認登録申請をうけなければなりません。確認登録申請を行ってからも5回目の誕生日ごとに確認申請をしなければならないということです。
新規登録をした時に16歳未満だった場合には、満16歳になった日から30日以内に確認申請をしなければいけません。
そして申請をするだけではなく16歳以上の外国人は外国人登録証明書を携帯しなければなりません。警察官等から提示を求められたときには、これを提示しなければなりません。
携帯せずに、うっかり忘れてしまった場合でも外国人登録法違反として、最高20万円以下の罰金に処せられることがあります。
外出するときには忘れずに携帯しましょう。。
「外国人登録をしなくてはいけません」
外交官、在日米軍の軍人軍属とその家族等を除いた外国人は外国人登録の申請をする義務があります。
ただし、入国してから90日以内に日本を出国する場合には登録の義務はありません。
また再入国許可や日本政府発行の難民旅行証明書により入国する場合には、すでに登録済みですので申請の必要はありません。
日本に入国して、90日以上滞在する場合には入国した日から90日以内に自分が住んでいる市区町村長に外国人登録の申請をしなければいけません。
登録申請の窓口は、市役所、区役所、町村役場にあります。原則として本人が出頭して行わなければいけません。
しかし、16歳未満の者、病気等の理由により自分でできない場合には、同居している家族が代わって手続きをすることもできます。
また、登録事項に変更があった場合には期間以内に変更登録の申請をする必要があります。
登録事項のうち、
氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、居住地、勤務地または事務所の名称及び所在地のどれかに変更があった場合には、その事実が生じた日から
14日以内に変更登録の申請をすることが義務付けられています。
また、国籍国の住所または居所、旅券番号、旅券発行年月日、世帯主の名前、世帯主との続柄のどれかのひとつに変更があった場合にはその後の再交付申請、変更登録申請、確認申請の機会に変更登録申請をしなければなりません。
なお、平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から
「新たな在留管理制度」が施行され、
外国人登録証明書の取り扱いがかわります。
HPにも載せていますのでチェックしておくと良いと思います。。
「帰化の申請はどのようにおこなうのでしょうか」
帰化の申請は、各地にある法務局または地方法務局を経て法務大臣にすることになっています。
申請に必要な書類は、いろいろと複雑ですので、法務局の窓口で尋ねれば教えてくれます。
申請する本人の居住地によって管轄が決まっていますので、電話などで確認をすることをお勧めします。
法務局によって、相談するためには事前に予約が必要になる場合もあります。
また帰化は、条件を満たしていれば必ず許可されるというものではありません。
日系ブラジル人の帰化・VISA手続きサポートセンターでは、帰化に関する相談も無料で行っております。
帰化や在留手続きなどでお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
「特別在留許可」はどのようなときに与えられるのでしょうか」
以前に書いたように外国人が日本に在留するためには入管法で定められた在留資格が必要です。
しかし法律で定めた典型的な在留資格以外に、法務大臣が特別に在留を認める場合があります。
これが特別在留許可と言われるものです。
該当条項は定住者と表示されます。
では、どのような場合に特別在留許可が認められるかというと、
特別在留許可は、法務大臣がその人の入国と在留を認めることが相当であると認めた場合に与えられろとなっていて、はっきりとした基準は公表されていないんです。
実際の運用では、日本人や永住者と同居章とする家族、語学教師など日本で就職することが特に認められた者、
各種学校の生徒、退去強制命令に対して法務大臣への異議申し立ての結果、特に在留が認められた場合などあります。
また、インドシナ難民で日本に定住を認められたいわゆる定住難民や、実質的にインドシナ難民であって、日本に不法入国してしまったいわゆる「流民」の場合も、特別残留許可により在留が認められます。
「在留資格を変更しなければならない事情が生じた場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?」
在留資格の基礎になっている事情に変更が生じた場合には、入国管理局に「在留資格変更」の申請を行う必要があります。
例えば
・留学生としての在留資格で来日したのちに学校を卒業した
・日本人の配偶者として在留資格を持っていたが、離婚をした
・就労の為の在留資格で来日したが日本国籍の人と結婚をした
など
他の在留資格への変更申請をし、変更許可を得ないと日本に滞在することができなくなってしまいます。
資格変更を申請する場合は、変更を必要とする事情をできるだけ詳しく具体的に説明し、それを証明する書類を提出しなければなりません。
変更を申請する資格によって必要な書類が違います。
しかし、変更申請が必ず許可されるとは限りません。
なお、在留資格の変更により、今までできていた仕事ができなくなることもあります。